一度使用された物品・新品でも使用のために取り引きされた物品は古物とよびます。
また、これらのものに幾分の手入れをした物品も同様に「古物」とよびます。
古物は、古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類
(9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍 (13)金券類
古物を売買・交換する営業を古物営業とよびます。
古物営業をするためには、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
古物営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」とよびます。
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